土地の異動及び組合員の変更について
農地の相続・売買・贈与・賃借・交換などをしたとき
農業者年金受給のため経営移譲のとき
組合員の死亡及び住所の変更があったとき
以上のような変更の場合は、資格得喪の通知書を記載例を参考に記入し会計課まで届け出てください。また、提出する際、新資格者の本人確認を求める場合がありますので、本人確認できるもの(免許証、保険証等)をご持参ください。
※農地の異動(売買等)の場合、滞納賦課金のある農地を取得しますと土地改良法第42条の規程により取得した組合員が滞納賦課金を納付しなければなりませんので取得の際には、よく確認してください。
農地転用について
農地を宅地等に転用するときには、あらかじめ土地改良区に地区除外申請をして下さい。その際に地区除外決済金等を納めて頂きますが、これは土地改良法で義務付けられており、その土地を地区除外することにより残された農地が、将来加重な負担にならないようにするためのものです。
公共事業用地として買収または寄付した土地も同様に決済金等を納めて頂くことになりますので、事業主体(買収者)が手続をするように充分に話し合いをして下さい。手続をしないと賦課されますので、注意して下さるようお願い致します。
浄化槽処理水等の放流について
土地改良区の管理水路に、浄化槽を通して雑排水等を放流しようとする場合には土地改良区の承認が必要です。放流するときは、必ず事前に承認を受けてから放流してください。また浄化槽の入替の際にも、改良区へ申請をしてください。
本来、排水路は農業排水が目的であり、各家庭、事業所等から出る排水は、公共下水で処理されることになっておりますが、その設備が無く、やむを得ず排水路への放流が必要な場合は、農作物への影響等を検討し、認めております。
水路占用について
土地改良区の管理水路を、他の目的(例:宅地出入口、配管等)で使用するときは、改良区の承認が必要です。
あらかじめ改良区へ申請するようお願いいたします。